先日とある当サイトの読者様から、こんな質問を頂きました。
ポイントサイト利用にあたって、ポイントサイトで得た収益に関しては、
確定申告の際に、雑所得等での申告が必要になるのでしょうか。
いくつかのサイトを拝見しましたが、明らかな記載がないのですが、
メノー様はどのように対応しておられるかご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
この質問は大変的を得た質問だなと感じましたので、是非回答をブログで共有させて頂きたいと思います。
あくまで個人的見解の範疇ですので、参考までに読んで頂けますと幸いです。
自分は税金のプロではないので、あくまで自分が今まで勉強してきた事の範囲内です。
このブログは資産形成初心者の医師向けに記事を書いておりますので、
今回の内容は税金の話など結構初心者には難しめの話になるので、あくまで万人に理解できるようにかなーりざっくりめの記事にしようと思います。(笑)
それでも多少個別用語には触れないといけないので、またわからない部分があったらコメント下さいね。
『ポイント』は所得として扱われるのか?
まず2019年10月現在世間でもよく話題に挙がる『ポイント制度』に関して、
『ポイントは所得として扱われるのか?』という問題なのですが、
結論から言うと、
ポイントに関してはまだ法律などはっきりとした整備ができていないのが現状です。
という事は、
そもそもちゃんとした法整備ができていないので、ポイントを確定申告しなかったからと言って追徴課税がかけられる可能性は低いんじゃないの?
という大前提が生まれますね。
おそらくこれからポイント制度に関してはしっかりした法制度が作られていくと思いますが、それまでは申告しなくてもおおよそ大丈夫な場面が『多い』(あくまで全例ではないでしょう。)
とは予想されます。
医者のポイントサイトの純粋な年の利益としては平均して25万円くらい、最大で30万円程度と考えられるので目をつけられる可能性は低いでしょうね。
ではこの大前提は置いておいて、次は『ポイントを所得と扱った場合の税金』についてお話していきます。
ポイントを所得として扱った場合、税金はどのような扱いになるの?

詳しい話は国税庁のホームページにまとめられているので参考にして欲しいのですが、長いし難しいので、要約すると、
①ポイントが課税対象になるのはポイントが何らかの形で換金された時である。
②ポイントを換金した際の所得区分に関しては一時所得、事業所得、雑所得のいずれかにあてはまる事になる。
大きくまとめてこの2点です。ここだけ押さえておけば大丈夫かと思います。
①に関しては理解は容易かと思います。要するに、
・ポイントを換金したら、所得として扱う『かも』しれない
・逆にポイントのまま保持していれば申告は不要
といった所になります。
②が税金の知識が無い人には難しいと思うんですよね~。
では次は『ポイントを換金した時、申告は必要なのか?』というテーマと共に②について説明していこうと思います。
ポイントを換金した時、申告は必要なのか?
所得税について
その前に所得税に関する用語がわからない人がいると思うので、簡単に説明しておきます。
所得税とは、勿論所得を得た時に支払わなければいけない税金の事で、
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
の10パターンに分類されます。
今回は、ポイント関連で登場する3パターンについて説明しておきます。
①事業所得
事業所得とは、自分で起こした事業などの業務で発生した所得にかかる税金の事です。
⇒今回の医師のポイントサイトで発生するポイントとは殆どの場合関係無いでしょう。
②一時所得
詳しくは国税庁のホームぺージを参照。
ここではざっくりまとめます。
要するに、勤務などで継続的に得たものではなく、文字通り一時的に得る収入の事です。
例えば、懸賞、福引、競馬の払い戻し、生命保険の一時金、法人からの贈与...なんて感じです。
今回の医師のポイントサイトでのポイントに関しては、法人からの贈与と扱われる事がほとんどなので、ほとんどが一時所得として扱われます。
そして重要なポイントが、
一時所得は最大50万円まで控除を受けられるという事です。
要するに、例えばポイント全てを一時所得と仮定した場合、50万円を超えるまでは申告は不要という事です。
国税庁のホームページにもその内容に類した記載があります。
③雑所得
雑所得に関しては、『上記で定義されているもの以外の所得』
という扱いになります。
最近話題になったもので言えば『仮想通貨』は雑所得として扱われます。
というのも、雑所得は税率が高いので仮想通貨バブルで稼いだ人達がその税率の高さに悲嘆していたのです。
その他、講演料や原稿料、印税などが雑所得として扱われます。
今回の医師のポイントサイトに関しては、
『質問やアンケートなどの役務提供の対価として与えられるポイント』が雑所得としてみなされるとの事です。
要するにプラメドのアンケートは基本的に雑所得、その他ケアネットやメディカルトリビューンの不定期のアンケートも雑所得とみなされるでしょう。
雑所得の申告に関してはなかなか難しいです。
まず、給与を1箇所から与えられていて確定申告の必要がない人は、20万円までの雑所得は申告が必要ありません。
ただし、給与を2箇所以上から与えられている≒確定申告が必要な人はほぼ申告が必要です。
ほぼというのは、2番手以降の給与+雑所得が20万円を超えた時に申告が必要という定義なので、医師はバイトで軽く超えてしまう可能性が高いという事です。
難しいので雑所得の話はここまでにしておきます。
ただしこの話は現金として給与を与えられた場合の話なので、ポイントの話、ひいてはポイントの中で雑所得と一時所得の区別がつきにくい中でどのように申告していったら良いのかが非常に悩ましい訳です。
ここからは自分の見解を述べていきます。
まとめ
ポイントサイトで得た収入に関しては非常に議論の分かれる所ではあります。
自分の考えを簡単にまとめます。
・ポイントが所得として扱われるかはぶっちゃけよくわからん。これから新しい法律ができそうな気がする。
・ポイントとして保持している内は所得として扱わないので申告いらない。
・一応原則としてはポイントに関してはギフト券や現金に還元した段階で収益として評価され、一時所得として扱えば50万、雑所得として扱えば20万円を超える(確定申告していない場合)と課税対象となる。
・換金した場合、ポイントサイトで得た収入は基本的には雑所得か一時所得かは確実には判別しずらいので申告の必要性に関してもなんとも言えないけど、これだけ法律がカオスだと追徴課税もつけにくいだろうし申告しなくても大丈夫な気がする。(責任は取りません(笑))
というか法律がちゃんと整備されてない状態なのでふわっとした事しか言えないんです(笑)
自分の方針としては、結論から言うと申告していません。
できるだけ換金しないで持っておくのも手だけど、現段階ではポイントサイトの純利益としては年間25-30万程度上がっている状態で、ポイントも有効期限があるのでいつまでも換金しない訳にもいかないし、どうしようかなーという所です。
一時所得として扱えば全然50万には達しないので余裕で申告しなくて良いです。
雑所得になりそうなアンケート系もそこまで多くはないし、一時所得分のポイントとごっちゃになってるのでよっぽど良いんではないかな~てな感じでまだ申告していません。
今後の法律整備を待とうかなと思っております。
今回は少し難しい話題で、自分にとっても勉強になりました。
また何か質問があればコメント頂けると嬉しいです!